管理人のこはくです。
今回は表彰金について、勘定科目及び税法上の取り扱いを考えてみましょう。
経理関係で業務をする方は是非確認ください。
主に従業員のモチベーション向上・維持のために、社内表彰制度により表彰金を支給している会社は多いと思います。
ここでは経理処理に必要な情報を確認しましょう。
表彰金の勘定科目
表彰金は基本的に全従業員を対象にした支給となりますので、勘定科目は「福利厚生費」で処理している会社が一般的ですが、費用の分析から比較的大きな会社は勘定科目を新たに設けて「表彰費(表彰金)」としています。
勘定科目はこの2択になります。
表彰金所得税の取り扱い
原則は給与所得
表彰金は原則、給与所得となり源泉所得税の対象となりますが、表彰の性質により例外もあることに注意が必要です。
ココがポイント
表彰金は性質により4つの種類に分かれる
1.業務範囲内の支給
2.永年勤続者への支給
3.業務範囲外の支給
4.グループ表彰
社内表彰制度に基づいて、成績の優秀な従業員への支給や目標を達成した従業員への支給は、所得税の取り扱いは課税となります。
現金で表彰金を支給した場合は給与で課税処理をしましょう。
また、社会保険料では賞与扱いになりますので注意が必要です。
永年勤続者への表彰金も所得税の取り扱いは課税となりますが、現金支給ではなく、記念品の場合は以下の要件を満たすことで給与課税とはなりません。
なお、社会保険料では勤続褒賞的性質により賃金とみなしません。
永年勤続者に支給する記念品や旅行・観劇への招待費用
⓶ 勤続年数概ね 10 年以上である人
⓷ 同じ人を2回以上表彰する場合は、前の表彰から5年以上間隔があいていること
記念品を自由に選択できる場合は、給与課税となります。
参考:国税庁HP「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
社内提案制度で職務又は業務範囲外の発明や工夫等による支給は、一時所得となり所得税の取り扱いは不要となります。
なお、社会保険料も賃金(労働の対価)となりません。
部署や課、店舗等の団体グループに対し支給する表彰金は、その原資で飲食店等において、支給対象のグループ全体で慰労会を行う場合があります。
この場合には社会通念上一般的な金額であれば、使途の領収書等の提出を前提として、福利厚生費として処理して問題ないと考えられます。
あくまで社会通念上一般的な金額であることと、使途の領収書等が必要なります。
また、慰労会に際して開催の案内や出欠確認資料があると、より良いでしょう。
高額な表彰金や渡切の場合は原則通り給与課税になります。
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グループ表彰金の使途別の処理
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