管理人こはくです。
社内表彰制度のある会社は多いと思います。
従業員のモチベーションになりますよね。
今回は、会社の社内表彰制度において、職場単位やグループ単位に支給される表彰金を使途別にみていきます。
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表彰金を現金又は金券で支給した場合
表彰金を現金や金券(商品券、QUOカード等)で支給した場合は、所得税の課税となり源泉徴収することになります。
勘定科目をどう処理したかにかかわらず、課税対象として源泉徴収することに変わりません。
表彰金は原則給与のため、現金同等物の支給でも変わらないということです。
表彰金で物品を購入し一人ひとりに支給した場合
表彰金を受賞した職場やグループの対象者1人ひとりに物品を配った場合はどうでしょうか。
間違いやすいのですが、この場合も所得税の課税となり源泉徴収することになります。
ココがポイント
課税対象かどうかは金品や換金性の有無ではなく、一人ひとりに現物を支給することが対象となりますので注意ください。
この場合も勘定科目にかかわらず、課税対象として源泉徴収することに変わりありません。
表彰金で慰労会などを開催した場合
表彰金を受賞した職場やグループの対象者で慰労会を開催することもあると思いますが、この場合は以下の前提により福利厚生費として給与課税しなくても差し支えないと考えられています。
使途の報告
・領収書の提出
・可能であれば開催案内や参加者の明確化
前提となるのは使途の報告で必ず領収書の提出が必要になります。また、「課税しない経済的利益」のうちのレクリエーション費用の取扱い(所得税基本通達 36-30)に準じて課税しなくとも差し支えないと考えられるため、開催の案内文や参加者が明確になっていれば、よりよいでしょう。
表彰金で職場やグループ内で使用する備品を購入した場合
受賞した表彰金が職場やグループの人数で割り切れないため、職場やグループで使用する備品を購入した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、表彰金が個人の経済的利益に該当しないため給与とはならず、所得税の課税対象とはなりません。
勘定科目は10万円未満は調度備品や消耗品費等になります。
備品を購入する場合は会社に確認する
10万円以上の物品を購入し職場やグループで使用することは会社の資産(財産)になり、会社の資産(財産)は会社の承諾なしに購入できないのが通常です。会社によっては10万円未満の調度備品も物品管理規程等による購入プロセスとなります。